伊東市議会 2021-06-18 令和 3年 6月 定例会−06月18日-04号
今回の改正の概要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する減免の国の財政支援延長に伴う改正、新型インフルエンザ等特措法の改正による新型コロナウイルス感染症の定義の整理及び介護保険料における令和3年度分の減免額を算定するに当たり、平成30年度の税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた合計所得金額を用いることを定めるものであります。
今回の改正の概要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する減免の国の財政支援延長に伴う改正、新型インフルエンザ等特措法の改正による新型コロナウイルス感染症の定義の整理及び介護保険料における令和3年度分の減免額を算定するに当たり、平成30年度の税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた合計所得金額を用いることを定めるものであります。
(1)合計所得金額に関する改正では、平成30年度税制改正により、国の介護保険法施行規則等が一部改正され、基礎控除が38万円から48万円に引き上げられ、給与所得控除及び公的年金等控除は10万円引き下げられました。介護保険の合計所得金額算定時は、基礎控除が適用されないため、所得控除等が引き下げられた分、合計所得が上がることとなります。
保険料を定める第4条中、「平成30年度から平成32年度まで」を「令和3年度から令和5年度まで」に改め、介護保険法施行令において、やむを得ない事由による長期譲渡所得及び短期譲渡所得等により保険料が高額とならないよう、保険料の算定基準となる合計所得金額から控除することとされている特別控除額について、租税特別措置法の改正により、低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除が創設されたことから、第6号ア
同条同項第 6号アについては、保険料段階の判定に、現行の合計所得金額からら租税特別措置法に規定されている長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額を用いておりますので、実務に即した改正をするものです。
規定により、市の介護保険事業計画の改定に伴う令和3年度から令和5年度までの保険給付等に要する財源を確保するため、保険料額の改定を行うほか、令和2年12月24日に公布された健康保険法施行令等の一部を改正する政令が本年4月1日等から施行されることにより、介護保険法施行令が改正され、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に低未利用土地等の譲渡をした場合にあっては、介護保険料の段階の判定に係る合計所得金額
基礎所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替を行うということにより、税負担は増加をしないんですが、給与所得控除や合計所得金額が増加する場合があります。 国民健康保険税では、総所得金額や合計所得金額を課税の基礎としておりますので、不利益が生じないように控除額を33万円から10万円増加させ43万円にするということでございます。
新たに非課税の範囲に加えられるのは、いわゆる未婚のひとり親のうち、およそ4割に当たる合計所得金額が125万円以下で、これに該当すると想定いたしまして、10万円から20万円の減収を見込んでおります。 次に中止となったイベントのチケット代金、払戻しを辞退した場合における寄附金控除の手続についてですが、対象となるイベントは主催者が文化庁、スポーツ庁へ申請し、指定を受けたものとなります。
2つ目の要件として、同じく主たる生計維持者の事業収入等に減少が見込まれる場合であって、事業収入や給与収入などの収入の種類ごとのいずれかの収入が前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること、かつ減少が見込まれる収入の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること、この場合における減免額は、主たる生計維持者の前年の合計所得金額の状況により算出されます。
また、ひとり親、寡婦とも、合計所得金額が500万円以下であることの所得制限が設けられたほか、その者との関係で住民票に未届けの夫や妻の記載がある者がいる場合は対象外となることが規定されました。 3ページの(2)個人住民税の人的非課税措置における対応をご覧ください。
定年退職等の場合は対象にならないということですが、減免の対象となるのは、施行規則では前年の合計所得金額が300万円以下が対象とあります。定年退職でもこれに該当すれば対象となるとは考えられないでしょうか。
引き上げの内容は、介護保険料を所得による11段階に分け、基準額は第5段階、これは市民税課税世帯に属して、本人が市民税非課税で、前年度課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超えるもの、これを基準額としています。月額5,100円としました。前年度までの第6期では4,550円でしたので、大幅な引き上げでした。
第24条は、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対して、個人住民税を非課税とする措置を追加するものです。 11ページ下段から12ページ中段の附則第16条は、重課の規定を整備し、令和4年度分及び令和5年度分の軽課、75%軽減の対象を電気自動車等に限った上で新設するものです。
単身児童扶養者につきましては、この要件としては、少し内容でも説明いたしましたが、合計所得金額が135万円以下で、児童扶養手当を受けていて、その児童と生計を一つにしている父または母で、かつ婚姻をしていない人、または配偶者の生死が明らかでない人をいいます。また、婚姻をしていなくても、事実婚をしている人は対象にならないということであります。
近年、ひとり親家庭全体に占める未婚の割合に増加が見られることから、子供の貧困に対応することを理由として、事実婚状態でないことを確認した上で、児童扶養手当の支給を受け、前年の合計所得金額が135万円以下である未婚のひとり親につきまして、個人住民税を非課税とする制度が設けられたものです。
委員から、改正内容のうち、児童扶養手当の支給を受けていて前年の合計所得金額が135万円未満のひとり親については、令和3年度以降の個人市民税の非課税対象とするということだが、この制度改正による対象者としてどの程度を見込んでいるのかとただしたところ、当局から、昨年度の実績等で確認できる範囲では対象者はいないと見込んでいるとの答弁がありましたが、採決に当たり、一委員から、個人市民税の住宅借入金等の特別税額控除
また、住民税、世帯の非課税かつ合計所得金額及び課税年金収入金額が80万円以下の方や老齢福祉年金の受給者については、月の上限額が1万5,000円で利用できるなど、利用者の負担軽減を図っているところでございます。 以上です。 ○議長(中野博君) 16番、大庭議員。 ◆16番(大庭桃子君) それから、4番の地域包括支援センターと町の介護保険のすみ分けがわかりにくいのではないか。
最下段、第15条の改正は、めくっていただき、子供の貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母のうち、現に婚姻をしていない者または配偶者の生死が明らかでない者で、前年の合計所得金額が 135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講ずるものです。
改正の内容といたしましては、個人市民税につきまして、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の適用を令和15年度分まで延長すること、子どもの貧困に対応するため、合計所得金額が135万円以下である単身児童扶養者、いわゆる未婚のひとり親を非課税措置の対象に加え、令和3年度分から適用すること。
大きな1、市民税の関係ですが、①は、児童扶養手当の支給を受けていて、前年の合計所得金額が135万以下のひとり親に対し、個人住民税を非課税措置とするもので、施行日は令和3年1月1日です。 ②は、寄附金税額控除、いわゆるふるさと納税の見直しで、基準に適合する地方団体をふるさと納税の対象として指定するもので、施行日は令和元年6月1日です。
住民税の見直しにつきましては、子供の貧困に対応するため、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする改正を行うものでございます。 以上、承認第1号『専決処分の報告及びその承認について』提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦謙二君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。